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民間住宅ローンとフラット35



◆住宅ローンの『 民間住宅ローンとフラット35 』を紹介します。◆
民間住宅ローンとフラット35


民間住宅ローン

民間の住宅ローンは、取り扱う金融機関によって内容が異なります。

・銀行ローン
一般的に勤続3年以上で、年収200万円以上など借りられる人の条件があります。
物件の条件は特にありません。
融資限度額は5千万円〜1億円以下が多いです。
金利は固定金利型、変動金利型、固定金利選択型(5年など固定金利期間終了後、変動金利になるが再度固定期間の選択が可能)など多用な種類があります。
ひとつの銀行の中でも様々な住宅ローンがあります。
フラット35など他の商品と比べたり、併用したりして、自分にあった支払い方法を考えましょう。
また、期間限定の金利優遇やインターネットからの利用での優遇など、様々なお得なサービスもありますので、内容をしっかり把握して利用してください。

・生命保険会社
生命保険会社でも住宅ローンを扱っています。
日本生命の住宅ローンは、最長返済期間は35年で、変動金利が3.075%、固定金利選択型金利で2年が3.25%、15年は4.38%。
(平成20年2月5日現在)
ニッセイの保険口座を開設して、所定の条件を満たすと金利の優遇があります。

・貸金業者(ノンバンク)
貸金業者と聞くと消費者金融を思い浮かべる人も多いかもしれませんが、様々な業者があります。
例えば、旭化成モーゲージのロングライフ住宅ローン。
これはヘーベルハウス専用の長期固定金利住宅ローンです。
日本モーゲージサービス株式会社はモーゲージローンや変動金利ローンを扱っています。

住宅を購入した不動産業者と提携しているローンなどもありますので、上手に利用したいものです。
住宅の購入に際して、民間が住宅ローンに参入し、多くの選択肢がある時代になったと言えるでしょう。


フラット35

住宅の購入の後、多くの人は住宅ローンの支払いが始まります。

住宅ローンといえば以前は住宅金融公庫の融資が一般的に利用されていました。
しかし、住宅金融公庫は2007年3月に廃止され、4月から住宅金融支援機構となり、それに伴い利用者への直接融資は原則廃止となりました。
住宅金融支援機構の新規の融資は、災害時の住宅復興資金向けなど、例外的な融資のみとなっています。

現在、住宅ローンの主流となっているのは、フラット35と呼ばれる商品です。
フラット35には住宅金融支援機構が民間金融機関の住宅ローンを買い取り機構が証券化する買取型と、提携金融機関が手がける証券化を住宅金融支援機構が保証する保証型があります。
仕組みが難しいので、ここでは、一般的な買取型のフラット35の説明をします。

フラット35(買取型)の融資は民間金融機関が行います。
金利は金融機関によって異なり、平成19年10月時点で返済21年以上は2.95〜3.5%、20年以下は2.75〜3.4%。
金利は固定で、申し込み時の金利ではなく、融資開始時点の金利となります。
返済は15〜35年で、1年刻み。
融資限度額は8千万円で費用の9割が限度です。
フラット35を含む借入金(フラット35以外の住宅ローン、自動車ローン、教育ローン、財形住宅融資など)の合計が、年収400万円未満の人は30%以下、年収400万円以上の人は35%以下という基準があります。
申し込み年齢は70歳未満。
ただし、親子リレー返済を利用する場合は、70歳以上でも融資が受けられます。
住宅の床面積は、一戸建ての場合、70m2以上で、マンションの場合は専有面積30m2以上。
床面積の上限はありません。

住宅の購入を考えている人は、ローンの金利の動向や融資条件や内容を把握しておきましょう。


posted by じゅうたっくん at 21:15 | フラット35S

住宅ローン控除と相続時精算課税制度



◆住宅ローンの『 住宅ローン控除と相続時精算課税制度 』を紹介します。◆
住宅ローン控除と相続時精算課税制度


住宅ローン控除

一定の要件を満たした人で住宅ローンを組んでいる人は住宅ローン控除が受けられます。
住宅を購入した人は、購入時の手続きだけでも大変ですが、税金の対策も忘れないように。
入居が平成13年6月30日までの人は控除期間が15年間、13年7月1日〜平成18年までの人は10年間、平成19年と20年の人は10年もしくは15年間です。
控除対象ローン金額は年々下がっていて、平成16年は5千万円以下の部分、平成17年は4千万円、平成18年は3千万円、平成19年は2千5百万円、平成20年は2千万円です。
通算最高控除額もまた、年々下がっており、平成19年は2百万円、平成20年は160万円となっています。

控除対象は、家屋や土地の購入にかかる費用で、100万円以上の借り入れで返済期間10年以上です。
合計所得3千万円以下の人が対象となります。

平成19年と平成20年入居の人は、控除期間は10年か15年を選べます。
控除税率は平成19、20年は期間が10年の人は、1年目〜6年目まで1%、7〜10年目は0.5%。
期間が15年の人は、1〜10年目0.6%、11〜15年目0.4%です。

一度、確定申告をしておけば、翌年から年末調整で税金が還付されます。

また、平成19年度から所得税と住民税の改正があったことにより、平成11年〜平成18年までに入居した人は所得税から控除しきれなかった税金を住民税から控除する措置が取られるようになりました。
こちらは、毎年対象者は申請しなければならないので注意が必要です。

税制の改正で、税金を節約するためには、控除期間を選択したり、住民税の控除も別に申請しなければならないなど、仕組みが複雑になっています。
しかし、住宅を購入し、少しでも節約をするためには、面倒だと思ってもきちんと申請しましょう。


相続時精算課税制度

住宅を購入する時に、親からの資金援助があると助かりますね。
しかし、高額の贈与税などがかかるのではないかと不安な方もいると思います。
贈与税は1年に110万円までなら、税金はかかりませんが、それ以上の部分は金額に応じて税金がかかります。
それに対して住宅購入など高額な贈与の時に利用すると便利なのが相続時精算課税制度です。

相続時精算課税制度とは、相続を生前に行う扱いとなり、実際に相続が発生するときに精算するものです。
相続時精算課税制度では、65歳以上の両親から20歳以上の子に対して2500万円までの贈与は非課税となります。
父・母別々にこの制度が利用できるので、父から2500万円・母から2500万円貰っても非課税です。
この額を超えると20%の贈与税がかかります。
ちなみにこの制度を利用する際は、110万円までの非課税枠は使えないので気をつけましょう。

この制度を利用して親から資金提供を受けると相続税をまったく払わないもしくは、払っても少額ですむのです。
親からの援助が受けられる人は、この制度を利用しましょう。

実際の相続の時に、相続税を支払わなければならない人は、相続した人の5%と言われています。
相続税の控除は、5000万円+法定相続人の人数×1000万円のため、高所得者や土地・建物を多く持っている人でなければ相続税はかからないからです。

制度を上手に利用して、賢い住宅の購入を目指しましょう。

なお、現時点で、住宅取得等資金の贈与に関して3500万円まで非課税となる特例は平成19年12月31日までです。


posted by じゅうたっくん at 21:13 | 住宅ローン控除